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KDP米国の源泉徴収の免除についてご案内:※ほとんどの場合、免税処理は必要なくなりました。

      2022/10/14

ご案内(重要):ほとんどの場合、免税処理は必要なくなりました。

アマゾンでの免税処理は、現在、Amazon.com(米国)以外で得たロイヤリティは、源泉徴収税の徴収がおこなわれません。

そのため、日本語の電子書籍を出版される場合、免税処理を実施する必要がなくなりました

これまでは、日本のアマゾンサイトで販売された売上は、米国の源泉徴収が行われておりましたので、ここで記載していた免税処理が有効でしたが、現在は、Amazon.com以外のサイトでの源泉領収は行われておりませんので、ほとんどの場合、免税処理を実施する必要はなくなりました。(※免税処理の実施を考慮すべきは、英語の書籍を、Amazon.comで販売する場合や、Amazon.comの売上が多く見こまれる場合に限定されます。)

参考:米国以外の出版者の源泉徴収税について

※本件に関するアマゾンからのご回答メール(一部抜粋)

現在、弊社では、米国以外の Kindle ストアで得たロイヤリティについては、米国の源泉徴収税の徴収を行っておりません。米国源泉徴収税は、Amazon.com でのロイヤリティのみに適用されております。このため、例として、日本のAmazon.co.jp のみで、本を出版・販売する場合は、米国源泉徴収税は適用されません。

ただし、言語が日本語の本であっても、Amazon.com で販売されており、Amazon.com で売上が発生した場合には、米国源泉徴収税が適用されます。

お客様が、今後、Amazon.com でロイヤリティを獲得する見込みがあり、そのロイヤリティに対する、米国源泉徴収税の免税を希望される場合は、米国のTIN(Taxpayer ID Number) をご用意いただく必要がございます。その際、TINの情報を「税に関する情報」の登録時にご入力いただけます。

※上記の理由により、Amazon Kindleへ電子書籍を出版する場合、免税処理を実施すべき場合は限定的となりましたので、ご注意いただければと思います。

(これより下記は、免税処理についての補足情報となります。ここまで書いてきたとおり、ほとんどの場合は、免税処理は必要ありませんので、ご参考程度にしていただければと思います。)


米国のEIN、ITIN の違いについて

まず、免税処理をするうえでは、いろいろな略字(EIN、TIN、ITIN等)が出てきて混乱を生じるため、ここで一度整理しておきましょう。
(以下に、それぞれの用語をアマゾンに確認しておきましたので、ご参考までに掲載しておきます。)

米国のTIN(TaxpayerIDNumber)は、個人向けと、会社および個人以外の事業体向けの以下の2種類がございます。個人:IndividualTaxpayerIdentificationNumber(ITIN)
会社および個人以外の事業体:EmployerIdentificationNumber(EIN)

米国のTINについては、以下のヘルプページをご参照ください。
https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A1XRYAFIRE0DFT

この案内のとおり、まず、TINという米国用の税金番号の大元があり、その中に『会社や事業主用のEIN』と、『個人用のITIN』という番号があるということになります。

そして、ここで重要なことは、米国の免税処理には、個人の場合は、EINの取得ではダメということです。(以下でご案内するとおり、以前は、個人の場合もEINの取得で問題ありませんでしたが、今後、正式な対応には、ITIN取得が必要となります。そのため、電子書籍出版代行業者の中には、よく『EIN番号の代行取得サービス』というものを提供している事業者もいらっしゃいますが、個人の場合は、EIN番号ではなく、ITIN番号が必要となり、取得方法も複雑となりますので、サービス業者を利用する場合は、本当にそれで問題ないかをご確認することをお勧めします

ちなみに、ITINの取得方法は以下のページに記載されています。
個人向け米国 TIN の申請(アマゾンサイト)


米国以外の国で出版した場合の米国の源泉徴収税について

アマゾンは、全世界で販売サイトを持っているため、『米国以外の源泉徴収はあるのか?もしある場合はそれぞれの国でも源泉徴収税の免除申請をしなければならないのか?』といった疑問が出てくるかもしれません。

本件に関する回答をアマゾンからいただきましたので、念のため、以下にご案内しておきます。

米国の源泉徴収税は、米国のAmazon サイト(Amazon.com) にて本が販売された場合にのみ、その本の売り上げに対し発生いたします。
その他のサイト(Amazon.co.jp やAmazon.co.uk 等の日本や英国のKindle ストア)にて、ご自身の本に売り上げが発生した場合には、米国の源泉徴収税は差し引かれません。そのため、米国の源泉徴収税を減免するために、米国以外のTIN を取得いただく必要はございません。

「米国以外の出版者の源泉徴収税」について、以下のヘルプページもご参照ください。
https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A1CTSIBPDAAJ0M

上記回答の通り、米国以外のTINも取得する必要はないとのことです。(素晴らしいですね。)


 

ここから先は、EINの具体的な取得方法のご案内となりますが、こちらは過去情報となりますので、基本的にはお読みいただく必要はございません。(興味がある方だけのために掲載を残しておきます。)

※以下、過去情報:これまでの免税処理に関する情報

Kindleの電子書籍を出版に関して、米国の税金免除についてご案内させていただきます。

米国以外の居住者に対するロイヤリティの支払いに適用される標準的な源泉徴収税率は30%となっております。

▼以下、Amazon KDPより一部抜粋

源泉徴収税は、支払いの総額に基づいて計算されます。
ただし、売上が発生した市場の通貨以外の通貨で
支払いを受け取る際に生じる費用については、計算に含めません。
米国以外(米国との租税条約を締結している国)に居住している出版者の場合、有効なIRSフォームW8-BEN(および必要なその他の書類)を当社に提出していれば、受け取るロイヤリティに対して適用される米国の源泉徴収税が軽減されます。
注: 日本居住者の場合、内国歳入庁 (IRS) に適切な申請を行うと、源泉徴収は免除されます。

ご参考:税に関する情報(米国外の著者/出版社様向け)

上記の通り、この源泉徴収に関しては、内国歳入庁(IRS)に申請することにより免除することが可能です。

※ただし、本手続きには、多くの労力を必要とします。実施の有無は著者の責任にてお願いいたします。
※また、この方法は米源泉徴収税の免除を保障するものではありません。

≪以下、ご参考≫

■米国の源泉徴収税の免除申請手順

1)IRS に、「フォームSS-4」を提出し、米雇用者番号(EIN)を取得する

フォームSS-4のご取得はこちら

2)取得したEINをフォームW8-BENに記入し、米国Amazonへ原本郵送する

フォームW8-BENのご取得はこちら

※追記:上記のW8-BENの提出は、AmazonKDPのシステム内でできるようになりました。詳細のやり方については、下記のURLをご覧ください。
Amazon KDPの税に関する情報の入力方法について

3)米国Amazonから完了メールが届く

それぞれの申請方法を簡単にご紹介します。

1)IRS に、「フォームSS-4」を提出し、米雇用者番号(EIN)を取得する

フォームSS-4からPDFをダウンロードし、必要事項を記載します。

フォームSS-4のご取得はこちら

※フォームSS-4の書き方は、こちらをご確認ください。
IRSフォームSS-4 「雇用者番号 (EIN) の申請」の記入例

記載ができましたら、IRSに「フォームSS-4」をFAXまたは郵送します。

※FAX番号と郵送先は下記参照。
(※2013年4月現在の提出先)

Internal Revenue Service
Attn: EIN International Operation
Cincinnati, OH 45999
Fax-TIN: (859) 669-5987

▼最新の情報はこちらをご確認ください。
“Where to File Your Taxes” (for Form SS-4)
※追記:URLが変更してしまいました。

※米国の内国歳入庁 (IRS) へFAX送信

※FAX送信はコンビニでも可能です。

「010」+「国番号(北米:1)」+「FAX番号」:IRSの場合「010-1-859-669-5987」(ハイフンなし)とプッシュし、送信ボタンを押します。※ご参考:ローソンからの海外FAX送信の手順(PDF)

※取得までに約1か月程度かかります。

2)取得したEINをフォームW8-BENに記入し、米国Amazonへ原本郵送する

取得したEINを米国非居住者用の免税書類の「W-8BEN」に記載し、米国Amazonに原本輸送します。

※追記:こちらの作業は、現在、AmazonKDPのシステム内で実施可能となりました。Amazon KDPの税に関する情報の入力方法について

1.IRSからW-8BENの申請フォームをダウンロードします。

W8-BENの申請フォームのご取得はこちら

2.KDPのW-8BEN記入例を参考に、W-8BENの申請フォームに記入します。

※W-8BENの申請フォームの書き方は、こちらをご確認ください。

IRSフォームW8-BEN「米国の源泉徴収に関する受益者の外国でのステータスの証明」の記入例

※追記:URL先のページが無くなりました。

3.KDP出版者コードを調べて、W-8BEN 用紙右上に記入します。

※出展者コードの確認方法

KDPへアクセスして、アカウント情報を確認します。すると、右下に出展者コードが記載されております。

出展者コードの確認

作成した署名済みのW-8BENの原本の右上に、KDPの出版者コードを記入してください

4.原本をAmazon本社へ郵送します

KDPヘルプページにある米Amazonの住所へ作成したW-8BENの申請書(原本)を郵送します。

ご参考:税に関する情報(米国外の著者/出版社様向け)

Amazon Services International, Inc.
Attn: Vendor Maintenance
PO Box 80683
Seattle, WA 98108-0683

以上で、申請作業は完了です。

Amazonが原本を受け取ると、10営業日以内に手続きを行い、KDPでご利用のメールアドレスに受領確認のメールを送られます。

源泉徴収の免除が間に合わない場合

源泉徴収の免税を行いたいが、処理が間に合わない場合は、KDPサポートの問い合わせフォームで「ロイヤリティの支払いの一時停止」を申請することができます。

KDPサポートの問い合わせフォームはこちら

▼以下、申請内容

問い合わせカテゴリ:「価格設定とロイヤリティ」
件名(例):「ロイヤリティの支払いの一時停止」
本文(例):
このアカウントに対するロイヤリティ支払い処理を一時停止してください。
再開に関しては、こちらからKDPサポート宛てに連絡させていただきます。

こちらの処理を実施しておくと、源泉免除の手続きが整ったところで、再度、支払い再開申請をすれば源泉が徴収されず、ロイヤリティ全額が振り込まれます。

※ただし、支払い停止中にアカウント情報を変更をすると、停止措置は自動解除となり、14日後に支払いが再開されるのでご注意ください。

※補足:なお、こちらの免税処理は、米国に対する免税処理となり、日本国内での税金に関しましては、日本の税務ルールに従っていただく必要がございます。(本処理により、日本国内の税金義務が無くなるということではございませんので、念のため、補足させていただきます。)

以上、ご参考まで。

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